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最高裁判所第三小法廷 昭和41年(オ)851号 判決 1967年5月30日

上告人

瀬古章堯こと

瀬古篤雄

被上告人

鈴木隆

被上告人

三谷清三郎

主文

原判決中被上告人鈴木隆の原判決添付の別紙第一目録記載の(8)の物件に対する請求を認容した部分を破棄する。

原判決中被上告人三谷清三郎の請求を認容した部分を破棄する。

前二項の部分について本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。

原判決中その余の部分に対する上告人の上告を棄却する。

前項の部分に関する上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由第一点および第二点について。

上告人が、第一審以来被上告人鈴木隆の請求に対する抗弁として、原判決添付の別紙第一目録記載の(8)の物件は、同被上告人の所有であつたとしても、訴外平野正が昭和三二年一一月競落によつてその所有権を即時取得した旨を主張していたにもかかわらず、原判決が右抗弁についてなんらの判断をもしないで、右物件に対する同被上告人の請求を認容したことは、所論のとおりである。また、上告人が、第一審以来被上告人三谷清三郎の請求に対する抗弁として、原判決添付の別紙第二目録記載の物件は、同被上告人の所有であつたとしても、訴外平野正が昭和三二年一一月競落によつてその所有権を即時取得した旨を主張していたところ、原判決は、右物件は、同被上告人の所有に属していたが、訴外鈴木きぬ子の所有であるとして強制競売に付され、訴外平野正が競落した事実を認定しながら、右訴外平野正は民法一九二条によつて右物件の所有権を取得することはあり得ないと判示して、上告人の右即時取得の抗弁を排斥した。

しかしながら、執行債務者の所有に属さない動産が強制競売に付された場合であつても、競落人は、民法一九二条の要件を具備するときは、同条によつて右動産の所有権を取得できるものと解すべきである。したがつて、前記第一目録記載の(8)の物件については、所論のように訴外平野正が競落したのであれば、同人は同条によつてその所有権を取得することがあり得るし、また、前記第二目録記載の物件についても、訴外平野正は同条によつてその所有権を取得することがあり得る筋合であるから、上告人の前叙の各抗弁は、いずれも採用される余地のあるものである。

されば、原判決は、被上告人鈴木隆の請求に対する上告人の前叙の抗弁については、判断遺脱の違法があり、また、被上告人三谷清三郎の請求に対する上告人の前叙の抗弁については、民法一九二条の解釈を誤つた違法がある。よつて、原判決中右抗弁にかかわる物件に対する請求を認容した部分は破棄を免れない。そして、右破棄部分については、右抗弁が採用できるかどうかについてさらに審理を尽させる必要があるので、本件を原審に差し戻すのを相当とする。

同第三点について。

かりに、被上告人鈴木隆と訴外鈴木きぬ子との関係が所論のとおりであるとしても、それがため、右訴外人に対する債務名義をもつて同被上告人所有の物件に対する強制執行が許されるものではなく、右に反する論旨は、独自の見解であつて、採るを得ない。

以上の次第で、原判決中、被上告人鈴木隆の前記第一目録記載の(8)の物件に対する請求を認容した部分および被上告人三谷清三郎の請求を認容した部分を破棄して、これを原審に差し戻すが、その余の部分に対する上告を棄却することとし、民訴法四〇七条一項、三九六条、三八四条一項、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(横田正俊 柏原語六 田中二郎 下村三郎 松本正雄)

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